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引っ越しに必要な手続きはどんなものがあるかチェック!

引っ越しをするには、業者に依頼して、荷物をまとめて運んで完了!というわけにはいきません。

荷物をまとめるのも苦労しますが、引っ越しをするにあたっての各種手続きも非常に大変なんです!

手続きは、自分の仕事やプライベートの都合もありますし、手続きに時間や日にちを要する場合があるため、有給などを使って、自分で手続きする日にちを設ける必要があるのです。

 

新居の住所が決まったら!転出届を出そう!

現在住んでいる住所から転居する旨を、市町村区の役所に提出しなければなりません。

市町村区で「転出届」を発行してから、新しい住所の市区町村に「転入届」を提出するという流れで行います。

ただし、転居届を発行するときは、新居の住所が決まっている必要があるため、入居審査が通っていない時点で転居届を発行することはNGですよ!

転居届を発行する際、一人暮らしの人は自分で行わなければなりませんが、家族全員で引っ越す場合は、誰か1人が代表して家族全員分の手続きを行えば良いので、平日に動ける大人が手続きをすれば良いですね!

転出届を出すには、引っ越し日の前後14日という決まりがあるため、期限ギリギリにならないように気をつけてくださいね。

ここで知っておいてほしいことは、同じ市町村区の中で引っ越しする場合は、転出届を出す必要はないということです。

引っ越した後に、住所が変わったことを役所に伝えるための「転居届」を提出するだけで大丈夫ですよ。

 

印鑑証明の住所変更も忘れずに!

印鑑証明書とは、自動車を購入したり、遺産相続などの際に必要になる、この印鑑の持ち主は誰かということを証明する公的書類です。

同じ市町村区で引っ越しをする場合は、転居届を出せば、印鑑登録をしてある住所も自動的に変更になりますので、印鑑証明書に関しては何も手続きしなくても良いですよ。

違う市町村区に引っ越す場合は、転出届を出すと、現在ある印鑑登録が自動的に廃止されます。

その後、新居の住所にある市町村区役所で新規で印鑑登録を発行するという流れで手続きを行います。

 

忘れると郵便物が届かない!郵便局へ転送届を出そう!

今まで届いていた郵便物は、郵送元が郵送先の人が引っ越したことを知らないため、引っ越した後も旧居に郵送されてしまいます。

その後、旧住所に新しい住人が入居した場合には、名前などの個人情報が漏れるということになってしまいます!

そのため、郵便局へ「転送届」を出す必要があるんですね。

転送届を出すと、旧住所に送られてきた郵便物は、1年間の間、新居まで転送してくれます。

ただし、1年を過ぎると転送してくれなくなってしまいますので、その間に郵便物が届いている郵送元へ、住所が変更した旨を伝える必要がありますね。

郵便物転送の依頼は、郵便局に足を運ばなくてもインターネット上でできるため、活用しましょう!

 

固定電話やインターネット環境は早めに連絡が必須!

現在の家で固定電話やインターネットの環境が導入してあり、新居でも引き続き導入する場合は、「移転手続き」というものをする必要があります。

固定電話やインターネットを契約している会社によって手続きが異なるため、まずは電話をして、移転したい旨を伝えてください。

すると、移転に必要な手続きを教えてくれますので、それに従って手続きをするだけです。

ただし、新居がインターネット環境(光など)が対応していない場合もありますし、工事が必要になる場合もあるため、なるべく早めに、最低でも1ヶ月くらい前から連絡をしておいた方が良いですよ!

 

子どもがいる家庭は転校手続きが必要!

義務教育の公立小学校・公立中学校に通っている子どもがいる場合は、「転校手続き」をする必要があります。

ただし、同じ市町村区内で引っ越しをする場合と違う市町村区へ引っ越しをする場合とでは手続きが若干異なりますので、分けて見てみましょう!

 

<同じ市町村区内で引っ越しをする場合は?>

同じ市町村区内で引っ越しをする場合は、現在通っている学校に依頼して、「在学証明書」、「教科書給与証明書」の2点を発行してもらいます。

それと同時進行で、市町村区役所へ転居届を出し、それと共に「入学通知書」という書類を発行してもらいます。

そして、転校する新しい学校に、「在学証明書」、「教科書給与証明書」、「入学通知書」の3点を提出するのです。

 

<違う市町村区に引っ越す場合は?>

違う市町村区に引っ越す場合は、現在通っている学校に依頼して、「在学証明書」、「教科書給与証明書」の2点を発行してもらうところまでは同じです。

ここからがすこし違います。

そして、市町村区役所へ転出届を出すと同時に、「転出証明書」を発行してもらいます。

その後、新居の住所にある市町村区役所で、「転入届」、「転出証明書」の2点を提出し、それと共に「入学通知書」を発行してもらいます。

あとは同じ市町村区内で引っ越しをする場合と同じく、転校する新しい学校に「在学証明書」、「教科書給与証明書」、「入学通知書」の3点を提出するのです。

 

さまざまなところで住所変更が必要!

新居の住所が決まったら、運転免許証、携帯電話会社、銀行、保険など、各種住所変更の手続きが必要になります。

市町村区役場での転出証明書や、住民票が必要になる場合もありますので、発行しておくと良いですよ!

また、会員カードやクレジットカードなども住所変更しておく必要があります。

郵便局に転送届を出しておけば新居に転送してくれるため1年間だけは安心ですが、1年間を越してしまうと転送が止まるため、旧居に新しく入居した住人に個人情報が漏れてしまいます!

各種住所変更は、郵便局に転送届を出しておけば、引っ越してからでもまだ間に合うため、1年の間にゆっくり行っても良いですね。

 

自動的に停止されない!旧居のライフライン停止手続きが必須!

電気、ガス、水道などのライフラインの停止連絡もしておく必要があります。

新居が決まったら早めに連絡しておくことが望ましいですが、最低でも、引っ越し日の1~2週間前までには連絡しておいた方が良いですね!

連絡は、どこかに足を運ぶ必要はなく、電話1本でできますのでとっても簡単です。

電気と水道は、同じ市町村区で引っ越しをする場合は、旧居での停止と、新居での開始の旨を伝えるだけで、電話1本で同時に手続きすることができますので楽です!

違う市町村区へ引っ越しをする場合は、停止の手続きのみを行い、新居の市町村区で開通手続きを行います。

ガスの停止の場合は、立ち会いが必要になる場合もありますので、早めに連絡しておくことをお勧めしますよ!

 

これを忘れると使えない!新居のライフライン開始手続きも必須!

旧居の電気、ガス、水道の停止をした後は、新居でのライフラインの開始をしなければ使えませんよね!

開始の場合も停止同様、電話1本でできます。

引っ越し当日には新居で生活することになるため、必ず引っ越し当日までに開通させておくようにしましょう。

ライフラインの開始の連絡は忘れる人も多いため、なるべく引っ越し当日の1週間くらい前までには連絡しておくようにしましょう。

旧居のライフラインの停止の電話をした後に電話をすれば忘れることはないでしょうね!