DIY好きにはたまらない!?DIY可物件とは?
物件選びをしているとき、部屋の中を自分の好きなデザインや内装に変えることができたらいいな、と思ったことはありませんか?
通常の賃貸物件は、家具やインテリアなどは自分好みにすることはもちろんできますが、壁紙や床などの内装を自分好みにすることは基本的にできません。
そして、万が一行った場合は、退去時に入居前と同じ状態に戻さなければなりません。
しかし、賃貸物件の中にもそんな希望を叶えてくれる、「DIY可物件」が存在するのです!
まず、「DIY」とは、部屋の一部または全体を、専門業者ではない入居者が、自分自身で好きなように改造したり、修繕したりすることを言います。
入居者が専門業者に依頼する場合も含まれます。
ご存知の人も多いと思いますが、英語の「Do It Yourself」の頭文字をとって「DIY」と呼びます。
<DIY可物件について詳しく教えて!>
「DIY可物件」は、「カスタマイズ物件」と呼ばれることもあり、最近非常に注目を集めています!
DIY可物件では、物件や大家さんによってDIYができる規模や範囲が異なります。
「壁1面のみ変えても良い」、「壁にペンキを塗るまではOK」などの小規模なDIYを許可している物件や、「間取り変更や壁の撤去もOK!」、「壁紙や床の張り替えもOK!」などの大規模なDIYも許可している物件など、さまざまなんですよ!
DIYを「許可」しているというだけで、基本的にDIYの費用は自己負担です。
自分の好みや予算の範囲でDIYを行えば良いのです。
DIY可物件は、基本的に築年数が古い物件に多い傾向にあります。
大家さんが築年数が古い物件のリノベーションを行うと多額の費用がかかることと、自分好みに変えられるDIYが流行していることから、「入居者が内装を自由に変えられるようにすれば良いのではないか」という考えが生まれて、DIY可物件が誕生したんですよ。
DIY可物件のメリットは入居者に優しい!
<自分好みの内装にできる!>
DIY可物件の最大のメリットは、何といっても、自分好みの内装に変えることができるところです。
そこにつきますよね!
現代では、DIYが趣味という人も多くいるため、ホームセンターでもDIYコーナーがあるほどですからね!
入居者は、休みの日にホームセンターに行って、自分で黙々とDIYを楽しんだり、友達とワイワイしながらDIYを楽しんだりしているんですよ!
<自慢の内装はそのまま退去してOK!>
DIY可物件では、自分が退去した後、次の入居者に自慢の内装の部屋にそのまま住んでもらえるところもメリットと言えるでしょう!
一般的な物件では、入居と同じ状態にして退去しなければなりませんが、DIY可物件ではその必要はないのです!
自分のこだわりの内装の部屋を退去するときは、思い入れがあるために少し寂しい思いをすると思いますが、大家さんがシンプルな一般的な部屋に改装することはまずありません。
元に戻すのも費用がかかりますからね!
そのため、次の入居者にもその内装を活かした部屋を楽しんでもらうことができるのです。
<相場より家賃が安い!>
DIY可物件は、家賃相場よりも家賃が安いこともとっても魅力的なメリットです!
築年数も古かったり、大家さんがリノベーション費用をかけたくなかったりする理由のためです。
このことから、大家さんもリノベーション費用がかからないというメリットが生まれることになりますよね!
<敷金が不要!>
また、入居者が、退去時に入居時の状態に戻さなくても良いというところもメリットです。
つまり、入居時にも敷金は必要ないということになりますね!
よく考えないと起こってしまうDIY可物件のデメリットとは?
<物件数が少ない>
とても魅力的なDIY可物件ですが、物件数が少ないところがデメリットなんです。
入居者にも大家さんにもメリットがあるため、最近人気が出てきており、物件数は徐々に増加してはいますが、まだまだ少ないのが現状です。
<住める状態になるまで日にちがかかる>
入居者がDIYを行い、引っ越しが終わって住める状態になるまで日にちがかかるということもデメリットですね。
それに伴って、DIY中の部屋に住むことができないにもかかわらず家賃が発生してしまうこともデメリットだと言えますね。
元々が実家暮らしの人であればさほど負担はかかりませんが、元々賃貸物件を借りて住んでいた人は、DIYが終わるまでは前の物件に住んだままにしなければならないのです。
そのため、前の物件の家賃と、DIY可物件の家賃を二重で支払わなければならない場合があるのです。
<入居時に説明をしっかり聞いておかないと、後々トラブルになることが…>
そして、退去時に大家さんともめる可能性も考えられます。
入居時には、宅地建物取引士という専門家から、「重要事項説明」を受けたり、契約書の他に、「DIY工事の申請書」、「DIY工事の承諾書」、「DIY工事の詳細な取り決めに関する合意書」などの書類を書きますが、その内容をしっかり理解しておかないと、後々トラブルになりかねないのです!
「どこまでDIYを行って良いのか」、「どこまでDIYを行ったら、退去時に戻さなければならないのか」などをしっかりと大家さんと話し合い、決定してから入居するようにしてくださいね!
2014年3月に、国土交通省が「賃貸負担DIYの賃貸借」という指針を出しているため、話し合う際は、その内容を基準にして取り決めを作ると良いでしょう。