万が一のことに備えて!賃貸契約のキャンセルについても知っておこう!
そもそも賃貸契約のキャンセルなんてできるの!?
物件探しが終わり、書類を揃えて、入居申し込み用紙を書き、申し込み金を支払い、入居審査に通って、初期費用を支払って、「あとは入居日を待つだけ!」と思っていたら、「急遽転勤先が変わった」、「家族が病気になったので実家で暮らすようになった」などの理由で、どうしてもキャンセルしなければならなくなった…ということが起こる場合も考えられますよね。
また、その物件の他に素敵な物件を見つけてしまったため、そちらに入居したい!という人もいるでしょう。
それらの理由の場合、賃貸契約はキャンセルできるのでしょうか?
答えは、「できます。」です。
大家さんが、「どんな理由でも、賃貸契約をしたんだから、絶対に住んでもらわないと困る!」と、無理強いすることはできませんからね。
賃貸契約キャンセルしたらちゃんと返金されるの!?
賃貸契約のキャンセルができることは分かりましたが、今度は、今まで大家さんや不動産会社に支払った費用が戻ってくるかが問題ですよね!
これは、入居予定者と大家さん、不動産会社の手続きが、どこまで進んでいるかによって変わってくるんですよ。
<申し込み金を支払った時点では?>
手続きが、「入居申し込み用紙を提出し、申し込み金を支払った」時点の場合では、法律上、申し込み金は「返金すること!」と定められています。
不動産会社によって返金しないところもありますが、「法律上返金するようにと定められている!」と訴えることができるため、申し込み金を支払った際は、必ず「預かり証」をもらうようにしましょうね!
<賃貸借契約書に署名と捺印をした時点では?>
しかし、「重要事項説明が終わり、賃貸借契約書に署名と捺印をし、初期費用の全額を支払った後」の場合は、全額返金されることはないのです。
この時点で契約が完了しているとみなされ、部屋に1日も住んでいなかったとしても、鍵すら受け取っていなかったとしても、解約扱いになってしまうのです!
この場合、賃貸借契約書に記載されている「契約終結日」という項目を見て、その日にちが過ぎていなければまだ契約していないことになるため、返金されます。
しかし、その日にちが過ぎていれば、その日から契約が始まっていることになるため、解約扱いになってしまうのです。
<一部返ってくる費用もある!>
ただし、敷金と損害保険料については返金される場合もあります。
通常敷金は、退去時に入居者がつけた傷や汚れを直すための費用として充てられるため、契約を交わしただけで一度も部屋に住んでいない場合は、もちろん入居者がつけた傷はありませんよね?
その場合返金される可能性が高いため、交渉してみると良いでしょう!
また、損害保険料も、部屋に住んでいないため被害が生じることはありませんので、返金される可能性があります。
ただし、「他に素敵な物件を見つけてしまった」という理由の場合、返金されないこともありますので要注意ですよ!